向日葵 社会保険労務士・行政書士事務所

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改正男女雇用機会均等法施行

改正男女雇用均等法が2007年4月1日から施行されました。セクハラについては、これまで配慮義務が求められていましたが、この改正により措置義務が課されるようになりました。
事業主は、職場でのセクシュアルハラスメント対策として、次の9つの措置を講じなければなりません。

(1) 事業主の方針の明確化及び周知・啓発

1. 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

2. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規則等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

(2) 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3. 相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定めること。

4. 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に応じ、適切な対応を行うようにすること。

(3) 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

5. 事業に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

6. 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害を受けた労働者(被害者)に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。

7. 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。
なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。

(4) (1)〜(3)の措置と併せて講ずべき措置

8. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は該当相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

9. 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

方針の明確化及びその周知・啓発については就業規則に規定することを強く推奨します!
対策が講じられず是正にも応じない場合、企業名の公表の対象となります!
社会的信頼を失わないためにすばやい対応が求められます!

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