向日葵 社会保険労務士・行政書士事務所

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改正パートタイム労働法

改正パートタイム労働法が2008年4月1日から試行されます。
身近な法律ですのでチェックポイントを抑えておく必要があります。

(1) 労働条件の文書交付等

パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されました。

違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられます。

(2) 待遇の決定についての説明義務

雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。

(3) 均衡のとれた待遇の確保の推進

パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定されました。

具体的には、職務の内容、人材活用の仕組みや運用など、契約期間の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いについて規定されています。

(4) 通常の労働者への転換の推進

通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されました。

講じる措置の例

(イ) 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
(ロ) 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
(ハ) パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

(5) 苦情処理・紛争解決援助

(イ) 事業主がパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されました。

(ロ) 紛争解決援助の仕組みとして、【都道府県労働局長による助言、指導、勧告】、【均衡待遇調停会議による調停】が設けられました。

対象となる苦情・紛争

労働条件の文書交付等、待遇に関する説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置

大変身近な法律の改正として捕らえるべきです!
罰則もありますのでしっかりとポイントを抑える必要があります!

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