在留・帰化許可申請手続
申請取次行政書士は、入国管理局の申請を代行する行政書士で、外国人ご本人や外国人を雇用されいる会社の方に代わって、申請と証印及び証明書の受領を行います。申請取次行政書士に依頼すると、通常はご本人や会社の方が入国管理局へ出頭する必要がなくなります。
在留許可申請手続
日本へ入国しようとする外国人はパスポートを準備した後、原則として日本の在外公館で入国目的に見合った査証(ビザ)を受けなければなりません。
そして入国の際、飛行場、港において「上陸許可申請」をして、入国審査官が審査により判断します。要件を具備してるかどうかは、外国人が資料を提出して証明しなければならないもとされています。
但し、日本との間に査証免除取り決めを結んでいる国の人の短期間観光などのために日本へ入国・滞在する場合はビザは必要ありません。
日本へ入国、在留する外国人が行うことのできる活動の範囲は、上陸許可の際に決定される在留資格によりそれぞれ定められています。
それ以外の活動をするときは、入国管理局で資格外活動の許可を受けなければなりません。
帰化許可申請手続
帰化とは「それまで所属していた国と違う国の国籍を取得してその国民となること」をいいます。
「外国人」が日本国籍を取得し「日本人」になるため自分が、帰化の要件を満たしていることを記した書類を法務局に提出します。それが「帰化許可申請」の手続きです。
許可、不許可は法務大臣の自由裁量できまりますので、「国籍法に定める要件が全て満たされていても、必ず許可されるわけではない」ということが他の許可申請手続きと違うことに注意する必要があります。
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