よくあるご質問

質問

対応地域を教えてください。

答え

兵庫県や大阪府のお客様が多いです。
サービス内容によっては問題なく全国対応が可能ですので、まずはご連絡下さい。

質問

こちらからお伺いしないといけませか?

答え

こちらからお伺いします。
もちろん、事務所まで足を運んでいただいてのご相談も歓迎いたします。

質問

訪問してもらった場合、費用はかかりますか?

答え

兵庫県、大阪府に関しては費用を頂きません。
その他の地域は交通費の実費を、上記の地域でもご契約前の2回目以降のご相談につきましては、交通費の実費と相談料を頂戴いたします。

質問

建設業の許可を取りたいのですが、要件を満たしているかよくわかりません。

答え

無料で要件の確認を行っておりますので、遠慮なくご連絡下さい。

就業規則に関するよくあるご質問

質問

従業員が常時10人以上になると就業規則の作成届出が義務付けられていると聞いたのですが、この人数はどのように数えるのでしょうか?

答え

人数は事業所単位で数えます。本社に8人、支社に5人の場合、作成の義務はありません。
また、パートタイマーや社会保険・雇用保険の加入・未加入に関わらず人数に含めます。

質問

従業員は現在1名しかいませんが、作成の必要はありませんか?

答え

法的な作成義務はありませんが、企業側にとって作成のメリットは大きいです。
懲戒処分、休日の振替え、服務規律など就業規則に定めなければ適用できないものもあり、また従業員に遵守させたい項目を載せることで会社の規律を守るというメリットがあります。一般的に人数の少ないうちに作成した方が企業にとって有利な就業規則を作成することができます。
従業員を雇い入れる前からどのような規則を作り運用していくかじっくりと考えることが大切です

質問

就業規則を作ることで割増賃金の支払義務がなくなると聞いたのですが?

答え

そんなことは絶対にありません。
ただ、変形労働時間制やみなし労働時間制、残業時間の許可制等の制度を正しく運用することで割増賃金を合法的に抑えることが可能です。
賃金に固定残業手当を含める方法をとる企業も増えてきましたが、いずれもその制度の範囲を超える時間外労働があった場合、その部分については割増賃金の支払義務が発生します。

質問

就業規則の意見書に反対意見を書かれたのですが、提出できるのでしょうか?

答え

同意を得ることまでは求められていないので、問題ありません。
しかし、同意が得られないのであれば十分に従業員に説明をしていく必要があるでしょう。

質問

現在、就業規則はありますが会社も従業員も誰も見ていません。本当に必要ですか?

答え

就業規則が本当に必要になるのは、何か問題が起きたときですから確かに問題が起こらなければそうなのかも知れません。
しかし、何か起こったときに就業規則が何の役にも立たなければその会社は無防備であるといわざるを得ないでしょう。
また、服務規律や懲戒処分等の面からもやはり就業規則の重要性は高いといえます。

建設業許可のよくあるご質問

質問

経営業務管理責任者と専任技術者を兼務することは可能ですか?

答え

両方の要件を満たせば兼任することができます。ただし、異なる事業体(会社・個人経営)の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることができません。

質問

経営管理者経験が、満5年(又は満6年)に数日不足する場合、月数計算で要件期間を満たすと考えてよいですか?

答え

原則としては満5年(または満6年)には満たないと考えます。

質問

複数業種の建設業の専任技術者を一人で兼任することは可能でしょうか?

答え

それぞれの要件を満たせば同一の営業所では可能です。

質問

他の会社の役員を専任技術者にすることはできますか?

答え

他の法人の非常勤役員の場合は兼任できます。その場合、非常勤証明書が必要です。

質問

特定建設業の専任技術者の要件である「10年以上の実務経験+指導監督的実務経験2年以上」について、この「2年以上」は、「10年以上の実務経験」の中に含まれた「2年以上」ということでよいですか?

答え

「指導監督的実務経験」が「10年以上の実務経験」の中に含まれているのであれば、10年のうちの2年ということで問題ありません。

質問

財産的基礎の要件で、確定申告書に添付されている財務諸表と建設業法施行規則で定められた財務諸表とでは、自己資本の金額や流動比率が違ってくる場合がありますが、自己資本や特定許可の財産要件について、いずれの財務諸表で判断するのですか?

答え

建設業法施行規則で定められた財務諸表で判断されます。

産業廃棄物許可のよくあるご質問

質問

登記事項証明書・定款に産業廃棄物収集運搬業等行う旨明記していない場合も、許可はとれるのでしょうか?

答え

定款の目的条項の変更を行うことが必要になります。

質問

講習会を従業員に受けさせようと思うのですが、問題はありませんか?

答え

法人の場合は役員(監査役は不可)または政令使用人、個人の場合は申請者本人または政令使用人となります。よって一般の従業員の方では不可となります。

質問

特別管理産業廃棄物とはなんですか?

答え

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定められているものを指します。
よって保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。